(一社)小諸青年会議所 基金運用規程
5.一般社団法人小諸青年会議所基金運用規程
第1章 総 則
第1条 基金は一般社団法人小諸青年会議所 (以下「本会議所」という)の恒久的運営をはかるための財政基礎を確立することを目的として設定する。
第2条 基金は、原則として経常費の支出に使用してはならない。但し、基金から生じた果実についてはこれを経常費として支出することを妨げない。
2.運用はすべて総会の議決を得なければならない。
第2章 基金の種類
第3条 基金は次の2種類とする。
① 一般社団法人設立基金
② 特別事業基金
2.一般社団法人設立基金
① この基金は、組織維持のための基本的財産とする。
② 正会員入会金・特別会員入会金をもってこれに充てる。
③ 運用方法は、第2条によるものとする。
3.特別事業基金
① この基金は、本会議所設立当初を基点として、5年毎に行う記念事業のための積立金とする。但し本会議所の事業の目的達成の為にこの基金を使う事は妨げない。
② この基金には、前年度一般会計剰余金のうち、第3項第2号以外のものの一部又は全部をこれに充てる。
③ 運用方法は、第2条によるものとする。
第4条 第3条第1項第1号及び第2号の基金の取りくずしは下記の事由により、総会の承認を得るものとする。
① 一般社団法人設立記念基金・・・・・・・固定資産取得のための支出
② 特別事業基金・・・・・・・本会議所の目的を達成するための事業に用する支出及び総
会において必要と認めた用途への支出
第3章 管理及び監査
第5条 基金の管理運用責任者は、会計責任者たる事務局長をもってこれに充てる。
第6条 基金は監査を受けなければならない。