一般社団法人 小諸青年会議所定款

一般社団法人 小諸青年会議所定款

 

第1章  総則

(名 称)
第1条  この法人は、一般社団法人小諸青年会議所(英文名:Komoro Junior Chamber Incorporated.) という。

(事務所)
第2条 本会議所は主たる事務所を長野県小諸市に置く。

 

第2章  目的及び事業

(目 的)
第3条  本会議所は、青年の英知と勇気と情熱を結集し、地域 社会の正しい発展のための社会開発計画による活動を 展開するとともに、指導力開発計画による集団指導能力を啓発し、もって社会に貢献し、明るい豊かな社会を築き上げることを目的とする。

(運営の原則)
第4条  本会議所は特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行わない。
2 本会議所は、これを特定の政党及び宗教のために利用しない。

(事 業)
第5条  本会議所は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 社会開発及び青少年開発に関する事業の研究及び実施
(2) 指導力開発のための指導者訓練及び研修の実施
(3) 経済、文化及び教育に関する研究及び調査のための事業
(4) 国際青年会議所、公益社団法人日本青年会議所、国内・国外青年会議所その他関係団体
との提携
(5) 前号までに掲げるもののほか、第3条の目的を達成するため必要と認める事業

 

第3章 会員

(会員の種類)
第6条  本会議所の会員は、次の4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団法人・財団法人法」という)上の社員とする。
(1) 正会員
(2) 特別会員
(3) 名誉会員
(4) 賛助会員
(正会員)
第7条  正会員は、小諸市内及びその周辺に居住し、又は勤務する20歳以上40歳未満の品格ある青年で、所定の様式による申込みをし、理事会において承認を得たものとする。ただし、事業年度中に40歳(以下「制限年齢」という)に達した場合は、当該事業年度内に限り正会員の資格を有する。

(特別会員)
第8条  特別会員は、制限年令に達する事業年度末まで正会員の資格を有した者で、本人の申し出により、理事会の承認を得たものとする。

(名誉会員)
第9条  名誉会員は、本会議所に対して特に功労があり、理事会の推薦により総会の承認を得たものとする。

(賛助会員)
第10条 賛助会員は、本会議所の目的に賛同し、その事業の発展を助成しようとする個人又は団体で、理事会の承認を得たものとする。

(入会金及び会費)
第11条 正会員、特別会員及び賛助会員は、別に定めるところにより、入会金又は会費を納入するものとする。
2 既納の入会金及び会費はその理由のいかんを問わず、これを返納しないものとする。

(会員資格の喪失)
第12条  会員は、次の各号の一に該当する場合には、会員たる資格を失う。
(1) 退会したとき。
(2) 破綻手続き開始の決定又は後見開始若しくは保佐確認の審判を受けたとき。
(3) 死亡し、又は解散したとき。
(4) 除名されたとき。
(5) 総正会員が同意したとき。

(退 会)
第13条  退会しようとする会員は、その年度の会費を納入し、理事長に退会届を提出しなければならない。

(除 名)
第14条  会員が次の各号の一に該当するときは、総会において総会員の議決権の4分の3以上の決議により除名することができる。
この場合においては、総会で、その会員に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 会議所の名誉を棄損し又は目的に反する行為をしたとき。
(2) 本会議所の秩序を乱す行為をしたとき。
(3) 出席義務を履行しないとき。
(4) 会費納入義務を履行しないとき。
(5) 前号までに掲げるもののほか、会員として適当でないと認めたとき。

 

第4章  役員及び直前理事長及び事務局

(役員の種類及び員数)
第15条  本会議所に次の役員を置く。

(1) 理 事 7人以上15人以内
(2) 監 事 2人以上3人以内
2 理事のうち、1人を理事長とし、4人以内を副理事長とし、1人を専務理事とする。
3 前項の理事長をもって、一般社団法人・財団法人上の代表理事とし、副理事長及び専務理事をもって、同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(直前理事長)
第16条 本会議所に直前理事長を置き、理事長経験を生かして事業について必要な補助をする。
2 直前理事長は前年度の理事長がこれにあたる。

(理事の職務)
第17条  理事は、理事会を組織し、本会議所の業務の執行を決定する。
2 理事長は、本会議所を統轄し、本会議所を代表する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は欠けたときは、その業務執行に係る業務を代理する。
4 専務理事は、常務を処理する。

(監事の職務)
第18条  監事は理事の職務執行を監査し、監査報告を作成する。
2 監事はいつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、又は本会議所の事務及び財産の状況を調査する事が出来る。

(役員の選任)
第19条  理事及び監事は総会の決議により正会員の中から選任する。ただし、監事は特別会員の中から総会の決議により選任する事が出来る。
2 理事、監事及び直前理事長は相互にこれを兼ねることができない。
3 理事長、副理事長及び専務理事は、理事の中から理事会の決議によって選定する。
4 前3項に定めるもののほか、役員の選出方法に関する細則は、他に定める。

(理事の任期)
第20条  理事の任期は、選任された年の翌年の1月1日から12月31日までとする。ただし再任を妨げない。
2 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事は、第15条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任させた者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。

(監事の任期)
第21条 監事の任期は、選任された年の翌年の1月1日から翌々年の12月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事は、第15条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も新たに選任された者が就任するまで、なお監事としての権利義務を有する。

(資格喪失による退任)
第22条  理事又は監事が、会員資格を失ったときは退任するものとする。

(理事の解任)
第23条 理事は、総会の決議により解任することができる。

(事務局)
第24条  本会議所の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には事務局長その他必要な事務局員を置き、理事会の議決を経て理事長が任免する。
3 事務局員は理事長の定めた職務に従事する。

第5章  総会
(種類)
第25条  本会議所の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とし、これをもって一般社団法人・財団法人法上の社員総会とする。
(構成)
第26条  総会は、全ての正会員をもって構成する。
2 監事は総会に出席して意見を述べることができる。
(権限)
第27条 総会は次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算承認
(2) 決算の承認
(3) 会員の除名
(4) 定款の変更
(5) 規程及び細則の制定、並びに変更及び廃止に関する事項
(6) 解散及び余剰財産の処分
(7) 前号までに揚げるもののほか理事会の付議した次号
(開催)
第28条 通常総会は、年2回開催する。
2 臨時総会は、必要に応じて開催する。

(招集)
第29条  総会は、別段の定めがある場合を除き、理事会の決議により、理事長が招集する。
2 総正会員の5分の1以上の議決権を有する正会員から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、理事長は30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するには、理事長は、総会の日の2週間前までに、正会員に対し必要事項を記載した書面により通知しなければならない。

(議長)
第30条 総会の議長は、その総会に出席した正会員のなかから選出する。

(議決権及び定足数)
第31条 正会員は、総会において各1個の議決権を有する。
2 総会は、正会員の過半数の出席をもって成立する。

(決議)
第32条 総会の決議は、法令又はこの定款で別に定めるものを除き出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。

(議決権の代理行使)
第33条 正会員は、委任状を理事長に提出して、代理人によって議決権を行使することができるこの場合において、第31条第2項の規定の適用については、その正会員は総会に出席したものとみなす。
(議事録)
第34条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び出席した正会員から選出された2名以上が署名押印しなければならない。
第6章  理事会

(構成)
第35条 本会議所に理事会をおく。
2 理事会はすべての理事をもって構成する。

(権限)
第36条 理事会は次に掲げる職務を行う。
(1) 事業計画及び収支予算の承認
(2) 事業報告書及び決算の承認
(3) 総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(4) 規程及び細則の制定、並びに変更及び廃止に関する事案
(5) 理事の職務の執行の監督
(6) 理事長及び業務執行理事の選定及び解職

(招集)
第37条 理事会は理事長が招集し、毎月1回開催する。ただし理事長の権限で変更する事が出来る。
2 臨時理事会は理事長が必要と認めたとき、並びに理事及び監事から開催の請求があったときに開催できる。
(議長)
第38条 理事会の議長は理事長又は理事長が指名した者をもってこれに充てる。

(決議)
第39条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(議事録)
第40条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第7章  例会及び委員会

(例 会)
第41条 本会議所は、毎月1回以上例会を開く。但し、理事会の決議により変更する事が出来る。
2 例会の運営については、理事会の議決により定める。

(委員会)
第42条 本会議所は、その目的達成に必要な事項を研究審議実施するために委員会を置く。
2 委員会に委員長1人を置く。また副委員長、委員を置く事が出来る。
3 理事長は、委員長を理事のうちから委嘱し、副委員長及び委員は正会員のうちから委員長が理事会の承認を得て任ずる。

第8章  資産と会計

(資産の管理及びその方法)
第43条 本会議所の資産は理事長がこれを管理し、その方法は理事会の議決によりこれを定める。
2 資産のうち現金は確実な金融機関に預け入れ、信託会社に信託し、又は国公債若しくは確実な有価証券に換えて、保管するものとする。

(予 算)
第44条 本会議所の毎事業年度の事業計画及び収支予算は、事業年度開始前に理事会の議決を経て、総会の承認を受けなければならない。

(予算の区分及び執行)
第45条 本会議所の予算は、大科目に大別し、各大科目においてはこれを中科目に区分するものとする。
2 本会議所の予算の経費の金額は、各大科目の間又は中科目の間において相互に流用してはならない。ただし、総会の承認を得た場合は、この限りでない。

(事業報告及び決算)
第46条 本会議所の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、通常総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録

(資産の団体性)
第47条 本会議所の会員は、その資格を喪失するに際し、本会議所の資産に対しいかなる請求もすることができない。
(事業年度)
第48条 本会議所の事業年度は毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。

 

第9章  定款の変更及び解散

(定款の変更)
第49条 この定款は、総会において総正会員の議決権の3分の2以上の決議を経て、これを変更できる。

(解 散)
第50条 本会議所は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の処分)
第51条 本会議所が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 本会議所は、剰余金の分配を行うことができない。

第10章  公告の方法

(公告の方法)
第52条 本会議所の公告は、電子公告により行う。

第11章  補則

(施行補則)
第53条 この定款の施行について必要な細則は、総会の議決により理事長が定める。

附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益
財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1
項において準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の
認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において
準用する同法106条第1項に定める特例民法法人解散の登記と、一般法人設立の登記を行ったときは、第48条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 本会議所の最初の役員は次のとおりである。
理事長 山浦喜彦
理事  西田祐恒 荻原加奈子 土屋壮亮 掛川真太郎 佐藤哲哉 神津弘幸 羽柴彰一郎
荻原薫 桑原倫太郎
監事 花岡薫 小山純