(社)小諸青年会議所 基金運用規程

第1章  名称及び事務所

第1条 (名 称)
この法人は、社団法人小諸青年会議所(Komoro Junior Chamber Incorporated.   以下「本会議所」という) という。

第2条 (事務所)
本会議所の事務所は、長野県小諸市相生町3丁目3番3号に置く。

第2章  目的及び事業

第3条 (目 的)
本会議所は、青年の英知と勇気と情熱を結集し、地域社会の正しい発展のための社会開発計画による活動を展開するとともに、指導力開発計画による集団指導能力を啓発し、もって社会に貢献し、明るい豊かな社会を築き上げることを目的とする。

第4条 (運営の原則)
本会議所は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行わない。

2 本会議所は、これを特定の政党のために利用しない。

第5条 (事 業)
本会議所は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)社会開発及び青少年開発に関する事業の研究及び実施
(2)指導力開発のための指導者訓練及び研修の実施
(3)経済、文化及び教育に関する研究及び調査のための事業
(4)国際青年会議所、社団法人日本青年会議所、国内・国外青年会議所その他関係団体との提携
(5)前号までに掲げるもののほか、第3条の目的を達成するため必要と認める事業

第3章

第6条 (会員の種類)
本会議所の会員は、次の4種とする。

(1)正会員
(2)特別会員
(3)名誉会員
(4)賛助会員

第7条 (正会員)
正会員は、小諸市内及びその周辺に居住し、又は勤務する20歳以上40歳未満の品格ある青年で、所定の様式による申込みをし、理事会において承認を得たものとする。ただし、年度中に40歳(以下「制限年齢」という)に達した場合は、その年度内に限り正会員の資格を有する。

 

第8条 (特別会員)
特別会員は、制限年令に達する年度末まで正会員の資格を有した者で、本人の申し出により、理事会の承認を得たものとする。

第9条 (名誉会員)
名誉会員は、本会議所に対して特に功労があり、理事会の推薦により総会の承認を得たものとする。

第10条 (賛助会員)
賛助会員は、本会議所の目的に賛同し、その事業の発展を助成しようとする個人又は団体で、理事会の承認を得たものとする。

第11条 (入会金及び会費)
正会員、特別会員及び賛助会員は、別に定めるところにより、入会金又は会費を納入するものとする。

2 既納の入会金及び会費はその理由のいかんを問わず、これを返納しないものとする。

第12条 (会員資格の喪失)
会員は、次の各号の一に該当する場合には、会員たる資格を失う。

 (1)本人から退会の申し出があったとき。
 (2)後見開始又は保佐確認の審判を受けたとき。
 (3)死亡し、又は解散したとき。
 (4)除名されたとき。

第13条 (退 会)
退会しようとする会員は、その年度の会費を納入し、理事長に退会届を提出しなければならない。

第14条 (除 名)
会員が次の各号の一に該当するときは、理事会において出席理事4分の3以上の同意により除名することができる。この場合においては、理事会で、その会員に弁明の機会を与える事ができるものとする。

(1)本会議所の名誉を棄損し又は目的に反する行為をしたとき。
(2)本会議所の秩序を乱す行為をしたとき。
(3)出席義務を履行しないとき。
(4)会費納入義務を履行しないとき。
(5)前号までに掲げるもののほか、会員として適当でないと認めたとき。

 

第4章  役員及び事務局

第15条 (役員の種類及び員数)
本会議所に次の役員を置く。

(1)理   事  25人以内
(2)監   事  2人
(3)直前理事長  1人

2 理事のうち、1人を理事長とし、4人以内を副理事長とし、1人を専務理事とする。

第16条 (役員の職務)
理事は、理事会を組織し、本会議所の業務の執行を決定する。

2 理事長は、本会議所を統轄し、本会議所を代表する。

3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。

4 専務理事は、常務を処理する。

5 直前理事長は、理事長経験を生かし事業について必要な補助をする。

第17条
監事は、民法第59条の職務を行う。

第18条 (役員の選任)
理事及び監事は正会員の中から選出し、総会の承認を得るものとする。

2 直前理事長は、前年度理事長であったものとする。

3 理事、監事及び直前理事長は相互にこれを兼ねることができない。

4 役員の選出の方法は別に定める。

第19条 (役員の任期)
役員の任期は、毎年1月1日から12月31日までとする。ただし再任を妨げない。

2 補欠又は増員のため就任した役員の任期は前任者又は現任者の残任期間とする。

3 任期満了又は辞任により退任した役員は、後任者が就任するまではその職務を行うものとする。

第20条 (資格喪失による退任)
理事又は監事が、会員資格を失ったときは退任するものとする。

第21条 (役員の解任)
役員が第14条各号の一に該当するときは、理事会の議決を経て総会の承認により解任することができる。

第22条 (事務局)
本会議所の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局には事務局長その他必要な事務局員を置き、理事会の議決を経て理事長が任免する。

3 事務局員は理事長の定めた職務に従事する。

 

第5章  会  議

第23条 (会議の種類)
会議は、総会及び理事会の2種とし、正会員又は理事をもって構成する。

2 総会は、これを通常総会及び臨時総会の2種に分ける。   
3 通常総会は、毎年2回これを開催し、臨時総会は随時必要なときにこれを開催する。

4 理事会は、これを定例理事会及び臨時理事会の2種に分ける。
5 定例理事会は、毎月これを開催し、臨時理事会は、随時必要なときにこれを開催する。

第24条 (会議の招集)
会議は理事長がこれを招集する。

2 正会員5分の1以上又は監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、理事長は30日以内に総会を招集しなければならない。

3 総会は、期日の5日前までに会議の日時及び場所並びに会議で決議すべき事項を示して、招集しなければならない。
    
4 理事会構成員の4分の1以上が、会議の目的たる事項を示して請求した時は、理事長は5日以内に理事会を招集しなければならない。

第25条 (会員の定足数)
会議は、その会議を構成する正会員又は理事の3分の2以上の出席がなければこれを開催することができない。

第26条 (会議の議長)
総会の議長は、その総会に出席した正会員のなかから選出する。

2 理事会の議長は、理事長をもってこれに充てる。

第27条(議 決)
会議の議事は、この定款に特別の定めのあるもののほか、その会議を構成する正会員又は理事で、その会議に出席したものの過半数の同意をもってこれを決定する。ただし、可否同数のときは、議長がこれを決する。

2 直前理事長及び監事は、理事会に出席し意見を述べることができる。


第28条(書面による表決の禁止及び代理人による表決)
総会に出席しない正会員は、書面による表決をすることができない。ただし、他の正会員に表決を委任することはできる。この場合は出席したものとみなす。


第29条 (総会に付議すべき事項)
次に掲げる事項は、総会に付議する。

(1)事業計画及び収入支出予算の承認
(2)事業報告及び収入支出決算の承認
(3)定款の変更    
(4)諸規定の制定及び改廃
(5)前号まで掲げるもののほか、理事会において総会に付議すると決めた事項

第30条 (理事会に付議すべき事項)
次に掲げる事項は、理事会に付議する。

(1)事業計画及び収入支出予算の承認に関する事案
(2)事業報告及び収入支出決算の承認に関する事案
(3)定款の変更に関する事案    
(4)諸規程の制定及び改廃に関する事案
(5)前号までに掲げるもののほか理事長の付議した事項

第31条 (議事録)
総会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)開会の日時及び場所
(2)正会員の現在員数
(3)出席した正会員の数
(4)議事の経過の概要及びその結果

2 議事録には、議長のほか出席正会員のうちから選出された2人以上が、署名押印しなければならない。

3 前2項の規定は、理事会の議事について準用する。

 

第6章  例会及び委員会

第32条 (例 会)
本会議所は、毎月1回以上例会を開く。

2 例会の運営については、理事会の議決により定める。

第33条 (委員会)
本会議所は、その目的達成に必要な事項を研究審議実施するために委員会を置く。

2 委員会に委員長1人及び副委員長、委員を置く。

3 理事長は、委員長を理事のうちから委嘱し、副委員長及び委員は正会員のうちから委員長が理事会の承認を得て任ずる。

 

第7章  資産と会計

第34条 (資産の構成)
本会議所の資産は、次の各号に掲げるもので構成する。

(1)設立当初の財産目録記載の財産
(2)会費
(3)入会金
(4)資産から生ずる果実
(5)その他の収入

第35条 (資産の管理及びその方法)
本会議所の資産は、理事長がこれを管理し、その方法は、理事会の議決によりこれを定める。

2 資産のうち現金は、郵便官署若しくは確実な金融機関に預け入れ、信託会社に信託し、又は国公債若しくは確実な有価証券に換えて、保管するものとする。

第36条 (会計年度)
本会議所の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日終わる。

第37条 (予 算)
本会議所の毎年度の収入支出予算は、年度開始前に理事会の議決を経て、総会の承認を受けなければならない。


第38条 (予算の区分及び執行)
本会議所の収入支出予算は、大科目に大別し、各大科目においてはこれを中科目に区分するものとする。

2 本会議所の収入支出予算の経費の金額は、各大科目の間又は中科目の間において相互に流用してはならない。ただし、総会の承認を得た場合は、この限りでない。

第39条 (決 算)
収入支出決算は、年度終了後1か月以内に、年度末現在の財産目録とともに、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。

第40条 (剰余金の処分) 削除 

第41条 (特別会計)
本会議所は、特別の事業を実施するため又はその他の理由により必要があるときは、特別会計を設けることができる。

2 前項の特別会計から生じた収支差額は、すべて資産に繰り入れなければならない。


第42条 (資産の団体性)
本会議所の会員は、その資格を喪失するに際し、本会議所の資産に対しいかなる請求もすることができない。

 

第8章  定款の変更及び解散

第43条 (定款の変更)
この定款は、総会において出席正会員の3分の2以上の同意を経、かつ長野県知事の許可を得て、これを変更できる。

第44条 (解 散)
本会議所は、民法68条第1項第2号から4号までの規程によるほか、総会において正会員の3分の2以上の同意を経、長野県知事の許可を得たときは解散する。

第45条 (残余財産の処分)
本会議所の解散の場合の残余財産は、総会において正会員の3分の2以上の同意を経、長野県知事の許可を得て、本会議所と類似の目的をもつ他の団体に寄付するものとする。


第9章  補  則


第46条 (施行細則)
この定款の施行について必要な細則は、総会の議決により理事長が定める。  


  

    

 

KomoroJC