社団法人小諸青年会議所 会員資格規程

第1章  総  則

第1条
社団法人小諸青年会議所 (以下「本会議所」という)の会員についての細則は本規程による


第2章  入  会

第2条
本会議所に入会しようとする者は、次にかかげる書類に入会申し込金をそえ、推薦者を経て、理事長に提出しなければならない。ただし、入会申し込金は入会後入会金に当てる。

(1)入会申し込書  
(2)第3条で定める推薦資格を有する正会員2名の責任ある推薦状。

第3条
推薦資格を有する正会員とは、次の各号に該当する正会員である。

(1)本会議所の正会員として、2年以上在籍している者
(2)義務出席率60%以上の者
(3)会費完納者
(4)被推薦者に対して義務履行の連帯保証できる者。但しその保証期間は被推薦者が
  正会員となったのち2年間とする。

第4条
理事長は、入会希望者の資格審査を理事会に答申するよう会員開発委員会に委嘱する。

第5条
1.理事会は会員開発委員会の答申により申込者の資格を審査する。

2.理事の記名投票により5分の4以上の賛成を得た者は、青年会議所についての研修を行う。
  この研修期間中の者を便宜上、準会員といい正会員と区別する。但し、賛助会員(法人)から
  出向する正会員の交代に関しては準会員期間を要さない。

3.準会員の期間は原則として3ヶ月とし、次の各号において正会員と区別される。

(1)社団法人日本青年会議所に登録されない
(2)総会・例会・委員会及び全員に出席義務を課した事業の3分の2以上の出席義務を有しない。
(3)休会権・被
専任権・表決権を有しない。

第6条
準会員は、期間満了時に理事会の承認を得て正会員となる。但し、不慮の事故、病気により出席不可能な
期間は、理事会の承認を得て準会員期間に含めないことができる。

2.正会員に認められなかった者は、理事会の決定により入会を却下されるか、準会員期間を延長される。

 

第3章  会費及び入会金

第7条
会員は、入会に際し入会金を、又毎年度所定の納期に会費を次の通り納入しなければならない。

(1)入会金 正会員   10,000円
(2)会 費 正会員 110,000円(年額)(1.2.3.4月 各27,500円)
(3)特別会員 卒業年度会費の4分の1(但し、資格取得年度のみで終身会費とする)
(4)賛助会員
 1口 法人(年額)30,000円/個人(年額)10,000円

2.年度途中の入会者の会費は、月割計算とする。但し、前項の(3)号はこの限りでない。

3.特別会員費及び賛助会員費は、その年度末日までに納入しなければならない。

4.準会員費は、準会員期間はこれを要しない。

5.賛助会員(法人)より出向する正会員の入会金は不要とし、正会員を出向させた賛助会員は、
  その間の賛助会員費を免除する。また、賛助会員(法人)より出向する正会員が交代する場合
  の会費は、理事会の決議により決める事ができる。

 

第4章  会員の権利・義務

第8条
正会員は、本会議所の基本理念をよく理解し、諸会合・諸事業等に参画し、目的達成の為に
努めなければならない。

2.正会員は、年間を通じて本会議所の行なう総会・例会・委員会及び全員に出席義務を課した
  諸事業の2分の1以上の出席をしなければならない。

第9条
正会員は総会において、各一個の表決権を有し、本会議所役員及び日本青年会議所役員並びに
委員に選任される資格を有する。

第10条
会員は次の各号に該当する時は、休会を申し出ることができる。

(1)一身上の都合により、その居住地又は勤務地をはなれ、会員として活動ができないと
  思われる時。
(2)傷病・療養の為、会員としての活動ができないと思われる時
(3)その他、やむを得ない場合

第11条
休会を申し出んとする時は、所定の休会届を理事長に提出し、理事会の承認を得て休会することが
できる。但し、休会する期間の範囲は当該年度末までとし、更に長期に亘る場合は、年度毎にその
更新を行い理事会の承認を得なければならない。

2.正会員は、前項による更新及び復会の申し出を怠った場合は、除名の対象となる。

3.休会を認められた正会員は、第8条1項及び第2項の義務を免除され、かつ第9条の権利を有さない。


第5章  除  名 

第12条
除名に際しては理事会の議決をもって弁明の機会を与えるものとする。

第13条
定款第14条第1項第3号及び第4号については次の手順による。

(1)正会員が例会に連続4回以上の欠席の場合及び会費を所定納期3ヶ月をこえても納入
  しなかったときは、それぞれ10日間の猶予期間を設けて出席勧告状及び督促状を発送する。
     
(2)第1号の出席勧告状及び督促状の猶予期間に何等の意志表示のないときは、推せん者に
  はかり、理事会の決議を経て書面で除名通知を発送し全会員に発表しなければならない。


第6章  特別会員及び賛助会員

第14条
特別会員は、本会議所の役員並びに社団法人日本青年会議所の役員、委員に選任されない。

2.特別会員は定款第11条の会費を納入しなければならない。

3.特別会員は総会・例会その他の事業に出席できるが、一切の表決権及び被選挙権を有しない。

4.特別会員は例会その他の事業については所定の実費を負担する。
     
第15条
賛助会員は本会議所の役員・委員並びに社団法人日本青年会議所の役員、委員に選任されない。

2.賛助会員は定款第11条の会費を納入しなければならない。

3.賛助会員は、本会議所の総会、その他の事業に出席できるが一切の表決権及び被選挙権を有しない。


第7章  名誉会員

第16条
次の各号に該当するものは理事会の推薦により総会の承認を得て名誉会員の資格を有する。

(1)本会議所の趣旨に賛成し積極的にその発展を助成した者
(2)本会議所の趣旨を理解し多額の経済援助をした者
(3)その他本会議所に功労ある者

2.名誉会員は原則として会費を徴収しない。

3.名誉会員は当該年度のみとする。但し、連年及び終身制を妨げない。


第8章  そ の 他

第17条
会員は、住所・勤務先・その他一身上の変更があった時は、その変更を遅滞なく理事長に連絡しなければならない。

 

 

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