第1章 総 則
第1条
社団法人小諸青年会議所 (以下「本会議所」という)の組織・運営等についての細則は本規程による。
第2章 会 議
第2条
通常総会は毎年1月及び12月に開催する。
2.1月通常総会は、前年度の事業報告及び会計報告を行い承認を得なければならない。
3.12月の通常総会は、次年度の役員並びに事業計画及び収入支出予算について審議決定しなければならない。但し、次年度の役員及び委員会構成については、理事会の議決をもって12月の通常総会以前に臨時総会を開催し、審議決定することができる。
4.前項の役員は、本年度中役員予定者として次年度の事業活動に必要な次の職務を行う。
(1)定款第30条第1項第1号
(2)定款第33条第3項
(3)定款第37条
第3条
理事会は、本会議所の運営にあたる。
2.定例理事会は、毎月1回開催する。
3.理事以外の出向者は、理事会に出席して意見を述べることができる。
4.正会員は、理事長の許可を得て、理事会を傍聴することができる。但し、理事長が退席を命じた場合は傍聴すること ができない。
5.前年度の理事会は任期満了後といえども、次年度1月の通常総会の集結まで、前年度の
事業に関し必要な職務を果たさなければならない。
第4条 (三役会)
三役会は理事長、副理事長及び専務理事をもって構成し、理事長がこれを招集する。
2.三役会は、理事会に附議すべき事項並びに附議された事項並び本会議所の運営に関する
緊急事項等を審議し、本会議所事業活動の連絡調整を行う。
3.三役会は、理事会より附議された事項の他は決定権を有さない。
4.理事長は、直前理事長及び監事に対し三役会の目的たる事項、日時及び場所を明示して
通知しなければならず、直前理事長及び監事は必要と認めるときは出席して、意見を
述べることができる。
第3章 役 員
第5条
理事長は次の職務を行う。
(1)本会議所の代表として対外的な発言をし、総ての事業の総括責任をもつ。
(2)社団法人日本青年会議所総会及び地区協議会・ブロック協議会・会員会議所会議に出席し、
本会議所の有する議決権の行使及び意見の発表を行う。
2.副理事長は、次の職務を行う。
(1)理事長と連絡を密にして、常に意見の調整統一をし、本会議所の円滑な運営のため一体と
なって努力する。
(2)各々分掌の委員会を統轄して、活発な活動をはかり各々委員会の連絡調整を図る。
3.専務理事は、会務及び総務を統轄し理事長及び副理事長と連絡を密にして、本会議所の運営の
為一体となって努力する。
4.監事は定款第17条に従い予算執行及び事業の状況を監査すると共に次の事項を監査し総会に
報告しなければならない。この為必要な書類などの提示又は説明を理事長に求めることができる。
(1)決算書類の監査
(2)帳簿書類及び証憑書類の照合
(3)現金及び預金残高の確認
(4)基金の監査
(5)その他会計監査上必要な事項
(6)各委員会の事業監査
第6条
役員に欠損が生じた時は、理事会の決定により後任者を選任することができる。
2.役員予定者に欠員が生じた場合も前項に準ずる。
第7条
1月の通常総会の1週間前までに前年度の役員は、一切の事務引継を完了しなければならない。
第8条
新役員に引継ぐべき申し送り事項その他一切の事項は、書類により伝達することを要する。
第4章 例会及び委員会
第9条
1.本会議所は、原則として毎月1回以上の例会を開催する。
2.正会員及び準会員は、全員例会に出席しなければならない。特別会員、賛助会員及び名誉会員は
例会にオブザーバーとして出席することができる。
3.例会の順序は、社団法人日本青年会議所標準例会形式プログラムを準用する。
第10条
委員会は、原則として総務・広報・会員開発・社会開発・青少年開発・指導力開発・経営開発の
7委員会とする。但し、委員会の設置又は改廃は理事会及び総会の承認を得てこれを行う事ができる。
2.理事長・副理事長・直前理事長・監事・専務理事を除く正会員はいずれかの委員会に所属しなければ
ならない。
3.委員会の編成は、会員の希望を勘案し全体的均衡を考慮して理事会において決定し、総会において
承認する。
4.委員長は、委員会を代表しその活動を統轄する。
5.副委員長は、委員長を補佐し且つ委員会活動の行事・日程・記録等の事務処理を行ない事務局
に提出する。
第11条
1.本会議所は、その目的達成のために必要に応じ理事会及び総会の承認を得て、特別委員会を
設けることができる。
2.特別委員会のうち、短期的かつ単一事業のためのものは理事会の決定により設置できる。